フリート契約

フリート契約
保険をかける自動車(所有・使用車)の合計台数が10台以上の契約者が付保する契約の事。
逆に、保険契約台数が9台以下の場合をノンフリート契約と言う。
上記理由からフリート契約は法人(会社)等で利用する多数業務用車両契約等で利用されるが、個人の場合はほとんどノンフリート契約に属する。
フリート契約であるか否かは一般的に割引率へ影響する。
 


posted by ドリブン | 用語集